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洛ニュース 2024年12月

インボイス制度における立替金の取扱い

インボイス制度では、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件になるが、ここで経費を立替払いしてもらう場合の請求書等の保存が問題となる。立替払いを受けた事業者は、経費の支払先(適格請求書発行事業者)から立替払いをした事業者宛に交付された適格請求書をそのまま受領したとしても、これをもって請求書発行事業者から交付された適格請求書とすることはできない。

取引先が資産の譲渡や役務の提供を受けた場合、本来その対価は直接その取引先が支払うものだ。そのため、立替払いをした事業者は、本来立替払いを受けた事業者が負担すべき対価を立替払いした際には、その取引を立替払いとして他の取引と明確に区分していれば、その立替払いは課税仕入れに該当しないし、立替払いを受けた事業者からの立替金額の受取りも課税対象とはならない。

インボイス制度における立替払いの適格請求書に関しては、立替えを受けた事業者は、立替払いされた適格請求書と、立替払いを行った事業者が発行した立替金精算書(立替経費が立替えを受けた事業者の課税仕入れであることを証明する内容の書類)を保存することで適格請求書の保存要件を満たすことになる。

立替払いした事業者は、立替払いした際に受け取った適格請求書と作成した立替金精算書をあわせて立替えを受けた事業者に交付するといった対応となる。そうすれば、立替えを受けた事業者はその立替えを受けた経費について仕入税額控除ができる。

立替払いをした事業者が立替払いした際に受け取った領収書などが適格請求書でなければ、立替払いをした事業者(立替金精算書を発行した事業者)が適格請求書の発行事業者だったとしても、立替えを受けた事業者は仕入税額控除できないこととなり、また、立替払いをした事業者(立替金精算書を発行した事業者)が免税事業者でも、立替払いの領収書などが適格請求書であれば、立替えを受ける事業者は仕入税額控除できる。立替払いした領収書などが適格請求書かどうかで判断するということになる。立替えを受ける側がどのような処理をしているかは判断できないので、立替払いをした際には全ての取引先について、上記の書類を交付するのが好ましい。

なお、立替えを受ける事業者が消費税の計算方法として簡易課税制度やインボイス制度の2割特例を採用している場合であったり、免税事業者だった場合にはそもそも適格請求書の保存は不要となる。

洛ニュース 2022年8月

帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

2022年(令和4年)度税制改正において、納税環境の整備の一環として、帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置が整備されている。
過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、一定の帳簿の提出がない場合又は記載すべき事項のうち収入金額の記載が不十分である場合には、申告漏れ等に係る法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算される。2024年(令和6年)1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税から適用される。
納税者が、一定の帳簿に記載すべき事項に関し所得税や法人税、消費税に係る修正申告書や期限後申告書の提出、更正や決定があった時前に、国税庁等の職員から帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、
(1)帳簿を提示等しなかった場合や収入金額等の記載が「著しく」不十分な場合、
(2)収入金額等の記載が不十分な場合には、過少申告加算税又は無申告加算税について法人税等の5%又は10%に相当する金額が加算される。
具体的には、国税職員から帳簿の提示等をもとめられ、かつ(1)か(2)の場合のいずれかに該当するときは、その帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額にその申告漏れ等に係る所得税や法人税、消費税の10%((2)に掲げる場合に該当する場合には、5%)に相当する金額を加算した金額とするとされている。
上記の「一定の帳簿」とは、
ア.所得税又は法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳及び総勘定元帳、
イ.所得税又は法人税においてア.の青色申告者以外の者が保存しなければならないこととされる帳簿、
ウ.消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿のうち、売上金額又は業務に係る収入金額の記載についての調査のために必要があると認められるものをいう。
上記(1)の「記載が著しく不十分である場合」とは、その帳簿に記載すべき売上金額又は業務に係る収入金額のうち2分の1以上が記載されていない場合をいい、上記(2)の「記載が不十分である場合」とは、その帳簿に記載すべき売上金額又は業務に係る収入金額のうち3分の1以上が記載されていない場合をいう。
なお、これらの金額が記載されていないことにつきやむを得ない事情があると認める場合には、適切に配慮することとする。


税務調査で“誤りがあれば=修正申告”ではなく、“誤りがあれば=更正”、税務調査の遡る期間=更正の除斥期間

下記の規定では、(税務)調査を実施⇒所得・税額に誤りがあった場合⇒税務署は更正するとされています。
税務調査で誤りがあった場合、実務上のほとんどは修正申告になるかもしれませんが、法律上の考え方としては更正が前提になります。

国税通則法第24条(更正)
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する

また、税務調査が終了する際の手続きとして、下記の法律規定があります。

国税通則法第74条の11(調査の終了の際の手続)
2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

その2項で「誤りがあれば=更正」を前提としたうえで、その次の3項で修正申告(の勧奨)が定められています。

3 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

税務調査における修正申告とは、「できる」規定であって、あくまでも前提は税務署による更正になっています。
税務調査の遡及する期間=更正の除斥期間(税務署長が国税債権を確定させる処分、すなわち、更正、決定及び賦課 決定を行うことができる権利(賦課権)の存続期間。その期間の経過により権利は消滅します。)です。税務調査の実務では、調査期間は3年とするのが“通例”ですが、税務調査の遡る期間は、更正の除斥期間、法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税は原則5年であり、偽りその他不正の行為があった場合には7年(贈与税は6年)となります

来年2023年(令和5年)1月からの証拠書類のない簿外経費への対応

2022年(令和4年)度税制改正において、税務調査の現場において、証拠書類を提示せずに簿外経費を主張する納税者や、証拠書類を仮装して簿外経費を主張する納税者への対応として、必要経
費・損金不算入措置が講じられる。適用時期は来年2023年(令和5年)1月1日以後に開始する事業年度から。
納税者(個人及び法人)が隠ぺい仮想行為に基づき確定申告書を提出または確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る年分・事業年度の売上原価の額及び費用の額は、一定の場合を除き、必要経費の額・損金の額に算入されないこととなる。
一定の場合とは、保存する帳簿書類等により売上原価の額や費用の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合や、売上原価の額または費用の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合、その他その取引が行われたことが明らかでありまたは推測される場合で調査等により税務署長がその取引が行われこれらの額が生じたと認める場合、が該当する。 総収入金額を得るために直接要した金額から除かれる売上原価の額は、政令により、購入した資産、自己の製造等に係る資産、購入・製造等以外の方法によって取得した資産、贈与・相続等によって取得した資産を例示、各資産のいずれに該当するかに応じて定められた金額を必要経費に算入される資産の額として明らかにしている。
なお、この必要経費・損金不算入措置は、前々年分の雑所得に係る収入金額が300万円を超える者も対象となる。

洛 NEWS 2022年1月

免税事業者が課税期間の途中から適格請求書発行事業者になれる期間を6年延長

令和4年度税制改正では、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の令和5年(2023年)10月からの円滑な導入に向け、インボイスを発行できる事業者の登録手続の見直しや一部納税者に不利益となりかねない点を防ぐ措置の手当てなど各種環境整備を行う。インボイス制度に関して、免税事業者が課税期間の途中からでも適格請求書発行事業者となることができる期間が、次の通り延長される。 ​

 令和5年10月1日から令和11年(2029年)9月30日の属する課税期間について課税期間の途中からでも同発行事業者の登録を可能とする。従来の制度を6年延長する。簡易課税の適用も可能とするが、令和5年10月1日の属する課税期間 以外 に登録を受ける場合、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は事業者免税点制度の適用を制限する。

電子取引の取引情報、
令和5年12月31日までは出力書面での保存も認めらる

​令和4年1月1日以後,検索要件等の保存要件を満たす形で電子取引の取引情報に係る電子データの保存が義務化されるが、所轄税務署長への事前申請が不要なゆうじょ措置(やむを得ない事情がある時に、例外的な対応を認める措置)の整備が行われる。 ​

 この措置により,令和5年12月31日までは出力書面での保存も認められ、実質的にこれまでの出力書面又は電子データのいずれかを保存する方法が2年間継続することとなる。令和5年12月31日までの電子取引の取引情報に係る電子データについて、①保存要件に従い保存ができなかったやむを得ない事情があり,かつ,②税務調査で出力書面の提出等に応じる場合には、その出力書面での保存を認める。出力書面の保存に当たり、「引き続き所轄税務署長への手続を要せず」、これまでの出力書面の保存をする場合と同様に、手続不要で書面での保存が認められる。 ​

 上記①の“やむを得ない事情”について、『システム整備の予算が確保できなかった』、『他業務との兼ね合いでシステム整備に時間がかかり間に合わなかった』、『社内ワークフローの整備が追いつかなかった』など,事業者の状況において対応が困難であったというのであれば,基本的にはやむを得ない事情があるとして同措置の適用対象になる。「保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し」引き続き手続不要で書面保存を認めるものとなっており、税務調査において調査官に問われた際、事業者がその事情を回答するといった簡易な方法により適用できるものとされる。 ​

 また、たとえば『請求書等は電子データ保存のシステム対応が完了したが、契約書など​他の書類への対応が済んでいない』、『部門によってシステム対応ができていない部門も​ある』、『事業所によってシステム対応ができていない事業所もある』といったよう​に 、事業者が電子データ保存に一部対応・未対応という状況で、電子データと書面の​保存が混在する場合もゆうじょ措置により認容される。

帳簿の不存在や記載不備に過少申告加算税等を加重、 ​収入の3分の1以上を不記載で5%、5割以上を不記載で10

記帳義務および申告義務を適正に履行する納税者との公平性の観点から、帳簿の不保存・不提示や記帳不備に対し、意図しない記帳誤りや帳簿の作成能力に配慮した上で、その記帳義務の不履行の程度に応じて過少申告加算税等を加重する仕組みを設ける。 ​

過少申告加算税制度および無申告加算税制度について、納税者が電磁的記録を含む「一定の帳簿」に記載すべき事項に関し所得税、法人税または消費税に係る修正申告書もしくは期限後申告書の提出または更正もしくは決定があった時前に、国税庁等の職員から帳簿の提示または提出を求められ、かつ、次の(1)、(2)のいずれかに該当するときは、帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額または無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額または無申告加算税の額に申告漏れ等に係る所得税、法人税または消費税の10%((2)に掲げる場合に該当する場合には5%)に相当する金額を加算した金額とする。 ​

 (1)職員に帳簿の提示もしくは提出をしなかった場合、または職員にその提示もしくは提出がされた帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額もしくは業務に係る収入金額の「記載が著しく不十分である場合」 ​

 (2)職員にその提示または提出がされた帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額または業務に係る収入金額の「記載が不十分である場合」((1)に掲げる場合に該当する場合を除く) ​

 ただし、納税者の責めに帰すべき事由がない場合、たとえば災害などの場合は適用しない。 ​

 「一定の帳簿」 ​
①所得税または法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳および総勘定元帳、②所得税または法人税において①の青色申告者以外の者が保存しなければならないこととされる帳簿、③消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿のうち、売上金額または業務に係る収入金額の記載についての調査のために必要があると認められるもの。 ​

 「記載が著しく不十分である場合」 ​
帳簿に記載すべき売上金額または業務に係る収入金額のうち5割以上が記載されていない場合 ​

「記載が不十分である場合」 ​
帳簿に記載すべき売上金額または業務に係る収入金額のうち3分の1以上が記載されていない​場合 ​

令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される。​


弊社のマイナンバー制度への取り組み

税理士法人洛では、お客様に安心して業務を委託していただけるよう、マイナンバーに対応した社内の運用体制の整備とセキュリティーシステムを導入しています。


特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針 

 

税理士法人洛(以下「当法人」といいます。)は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、お客様、取引先及び従業員等の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、代表者、従業員、その他の従業者に周知し、徹底を図ります。 

 

1.特定個人情報等の適切な取扱い

当法人のお客様、取引先及び従業員等の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、当法人が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。

.利用目的

当法人は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。

(1)従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務

(2)業務委嘱契約等に基づく年末調整事務及び法定調書作成事務

(3)業務委嘱契約等に基づく税務代理

(4)業務委嘱契約等に基づく税務書類の作成

(5)上記(3)及び(4)に付随して行う事務

3.安全管理措置に関する事項

(1)当法人は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。

(2)特定個人情報等の取扱いについて、お客様、取引先及び従業員等の許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

4.関係法令、ガイドライン等の遵守

当法人は、特定個人情報等に関する法令、特定個人情報保護委員会及び日本税理士会連合会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、全従業者が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。

5.継続的改善

当法人は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び所内規程類を継続して改善します。

6.お問合せ

当法人は、特定個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。

 

2015年10月1日

 

税理士法人 洛

 

代表社員 税理士 佐々木保幸

 

来年(2015年)から相続税の仕組みが変わります。

来年(2015年)1月から基礎控除額が大幅減になるなど相続税の仕組みが変わります。
相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。

「財産を取得した人それぞれの課税課額の合計額」とは、「相続税が課される財産」の価額から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の価額を差し引いた金額となります。
相続税の課税対象となる財産には、
(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤金などのほか、金銭に見積もることができるすべての財産が相続税の課税対象となります。
(2)みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」(被相続人が負担した保険料に対応する部分)や生前勤務していた会社から受け取る「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、「生命保険金」や「退職金」については、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」によって計算した金額が非課税となります。
(3)被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
(4)被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた暦年課税適用の財産
相続人などが、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(上記(3)相続時精算課税適用財産を除きます。)は、相続税の課税対象となります。

借入金や未払金などの被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。また、被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用も相続財産の価額から差し引かれます。葬式費用とは、①お寺などへの支払い、②葬儀社などへの支払い、(3)お通夜に要した費用などです。なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や四十九日の法要などに要した費用などは、葬式費用に含まれません。

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当社は、相続税の個別相談会をお受けしています。また、セミナー・学習会などの開催にもご協力させていただきます。

詳しくは下記までお問い合せ下さい。
電話 075-751-6767
お問い合せ) 

卸売業、小売業、サービス業 の個人事業者、中小法人の設備投資を応援する特別 な税制措置

○新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
○レジスターを入れ替える
○古くなった看板などお店の外装をきれいにする など、
設備投資を考えている方は、経営革新等支援機関の認定を受けた当社にご相談ください。
この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%特別償却)か、税額の控除(7%)を受けることができます。その結果、納税額が少なくなります。

詳しくは、中小企業庁HP

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