役員(取締役、監査役)の任期
取締役の任期は2~10年(監査役は4~10年)と法定されており、非公開会社(株式を公開していない会社)の場合は、その範囲内で自由に任期を定めることができます。
※平成18年の法改正により、任期を最長10年に伸長できるようになりました。※任期を伸長することにより、取締役は2年ごと、監査役は4年後ごとの法務局への手続きが不要になり、手続きに伴う書類作成、登記費用も削減することができます。
この任期を伸長するには2つの要件があります。
○非公開会社(譲渡制限会社)であること
○株主総会の特別決議によって定款変更の承認を得ること
非公開会社とは、株主が株式を他人に譲渡するとき会社の承認を受けなければできないという制限を定めている会社です。
株主総会の特別決議は、原則議決権をもつ株主の過半数が出席し、その3分の2以上の賛成によって成立します。
※非公開会社かどうかは、定款、登記事項証明書(登記簿謄本)を確認してください。定款に(株式の譲渡制限)の条項があり、「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない。」等の記載がある、または登記事項証明書の「株式の譲渡制限に関する規定」に「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会(株主総会)の承認を得なければならない。」等と登記されていれば、非公開会社です。
役員任期の伸長手続き
1.株主総会を開催する
株主総会を開催して、役員の任期を10年に伸長する旨の決議を行います。
決議の内容を記載した株主総会議事録を作成し、出席した役員が記名、押印します。
(株主総会議事録)
議案 定款一部変更の件
議長は、当会社の取締役及び監査役の任期を変更したい旨を述べ、下記のとおり当会社の定款を一部変更することについて、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
(取締役の任期)
第○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(監査役の任期)
第○条 監査役の任期は、選任後10年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
2.株主総会議事録と現行定款を保管する
役員の任期は登記事項ではありません。
任期の伸長は法務局への登記申請は必要なく、株主総会議事録を作成し、現行定款とともに保管しておきます。