e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができるようになりました。
平成28年4月1日(金)から、添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始した手続については、次のとおりです。
申告手続 | 申請・届出等手続 |
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- 源泉所得税関係
- 法人税関係
- 消費税(法人)関係
- 間接諸税関係
- 酒税関係
- 納税関係
- 法定調書関係
- 電子帳簿保存法関係(法人)
- 再調査の請求・審査請求関係
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- (注) 平成28年3月31日(木)以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、平成28年4月1日(金)以降もイメージデータによる提出はできません。
次の手続については、平成29年1月4日(水)から添付書類のイメージデータの受付を開始する予定です。
申告手続 | 申請・届出等手続 |
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- 所得税関係
- 消費税(個人)関係
- 贈与税関係
- 相続税関係
- 電子帳簿保存法関係(個人)
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- (注1) 平成29年1月4日(水)より前は、添付書類のイメージデータによる提出はできません。提出を行った場合は、エラーになります。
- (注2) 平成29年1月3日(火)以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、平成29年1月4日(水)以降もイメージデータによる提出はできません。
なお、市販の税務・会計ソフトのイメージデータ送信機能への対応状況については、販売元にお問い合わせください。
1 対象となる添付書類
イメージデータで送信可能な添付書類は、出資関係図や収用証明書などとなっていますが、手続ごとの具体的な名称については、「イメージデータにより提出可能な添付書類」を参照してください。
なお、申告書、申請・届出書及びイメージデータによる提出の対象とならない添付書類については、法令上、イメージデータによる提出が認められないため、イメージデータで提出した場合、その提出は効力を有しないこととなります。この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XML形式又はXBRL形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となりますので、ご留意ください。
おって、税務署において、イメージデータの内容が確認できない場合には、税務署からイメージデータの再送信又は書面による提出を求められることがあります。
また、イメージデータによる提出の対象とならない添付書類は、次のとおりです。
区分 | 具体例 |
電子データ(XML形式又はXBRL形式)により提出が可能な添付書類 |
法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書、所得税申告の青色申告決算書及び譲渡所得の内訳書など |
所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる添付書類 |
給与所得の源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険料控除及び寄付金控除の証明書など |
原本への割印が必要となるなど手続の特性上、書面提出が必要な添付書類 |
印紙税過誤納確認申請の添付書類など |
※ 上表に記載した添付書類のほか、申告書、申請・届出書は、イメージデータによる提出の対象とはなりません。
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2 主な要件
(1) データ形式
イメージデータで送信可能なデータ形式は、「PDF形式」です。
なお、PDF形式のイメージデータの作成は、次の方法などにより作成することとなります。
- ① 添付書類(書面)をスキャナにより読み取り、PDF形式に変換する方法
- ② パソコンで作成した添付書類(文書データ等)をソフトウェアでPDF形式に変換する方法
※ PDF形式に変換する方法についてのご質問は、使用するスキャナやソフトウェア等の販売元にお問い合わせください。
(参考) Office製品によるPDF形式イメージデータの作成方法
(2) 送信方式
イメージデータによる提出は、e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト(PC版)又はイメージデータによる提出に対応している市販の税務・会計ソフトを使用して、次の送信方式により行うことができます。
送信方式 | 内容 | 送信可能回数 |
同時送信方式 |
申告・申請等データの送信時に、当該データと添付書類のイメージデータを同時に送信する方式 |
1回 |
追加送信方式 |
申告・申請等データの送信後に、受信通知から別途、添付書類のイメージデータを追加で送信する方式
- ※ イメージデータの送信の基となる申告・申請等データの受信通知がメッセージボックスに格納されてから、1年間利用できます。
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10回まで送信可能 |
※ 同時送信方式と追加送信方式を併用した場合、申告・申請等データの送信ごとに最大11回までイメージデータを送信することができます。
なお、ご利用の税務・会計ソフトがイメージデータによる提出に対応していない場合は、申告・申請等データをe-Taxに送信後、e-Taxソフト(WEB版)又はe-Taxソフト(PC版)でイメージデータを追加送信することができます。
(参考) e-Taxソフトでイメージデータを送信する方法
(3) 送信可能ファイル数及びデータ容量
イメージデータによる提出時の送信可能ファイル数及びデータ容量の上限は、次のとおりです。
項目 | 1送信当たりの上限 |
ファイル数 |
最大16ファイル |
データ容量 |
1ファイル当たり最大1.0MB、かつファイル合計で最大1.5MB |
※ 同時送信方式と追加送信方式を併用した場合、最大11回の送信で176ファイル、16.5MBまで送信することができます。
3 留意事項
(1) イメージデータで送信した添付書類の原本について
イメージデータで送信した添付書類のうち、法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類(例:収用証明書、登記事項証明書など)については、申告に係る添付書類は法定申告期限から5年間(贈与税、移転価格税制の適用がある法人税等の申告は6年間、法人税の純損失等の金額がある場合の申告は9年間)、申請・届出等に係る添付書類は提出した日から5年間、保存しておく必要があります。
(2) イメージデータの作成について
税務署において、イメージデータの内容が確認できない場合は、税務署から、イメージデータの再送信又は書面による提出を求められることがありますので、イメージデータの作成の際は、次の事項にご留意ください。
- 白黒で解像度は200dpiを推奨
- 目視により内容の確認ができること
- パスワードを設定していないこと
また、ウィルスに感染しているイメージデータは、e-Taxで受信できませんのでご留意ください。
(3) イメージデータによる提出対象外の添付書類の提出について
申告書、申請・届出書やイメージデータによる提出の対象とならない書類をイメージデータで送信された場合、その送信は効力を有しないこととなります。
この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XBRL形式又はXML形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となります。